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遺産相続・遺産分割協議書の作成財産の名義変更・成年後見等 |
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不動産による対策事業、居住用の宅地は低く評価する遺産の中に、一定の要件を満たす被相続人等の住宅や事業に使われていた宅地等がある場合、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。 これを、小規模宅地等についての相続税課税価格計算の特例といいます。 特例の適用を受けられるのは、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、次のすべての用件に該当するものです。
最大80%まで減額して評価することができる特例の適用を受けられる宅地等には、区分に応じた限度面積が設けられています。 |
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