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遺産相続・遺産分割協議書の作成財産の名義変更・成年後見等 |
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財産を分けるには?遺産分割【遺言書がある場合】
【遺言書がない場合】遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。 遺産分割協議のポイント
遺産分割の3つの方法!!【一般的には「現物分割」】不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」を行い、およその金額で分割されるケースが大半です。 【換価分割】現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整する「換価分割」という方法を用います。 【代償分割】農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合に関しては一人がすべてを相続し、代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払う「代償分割」という方法を用います。 |
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