相続に関するご質問、お悩みはお気軽に「相続サポート仙台」へお問い合わせください。ご相談は無料です。

トップに戻る

遺産相続・遺産分割協議書の作成
財産の名義変更・成年後見等

相続サポート仙台。無料相談実施中。
お問い合わせ 相続手続きパック料金 相続税申告パック料金 ご相談の流れ
  • オヤマ税理士法人

事務所外観

〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪
1-6-6
TEL : 0120-086-558
FAX : 022-299-0766

周辺地図を表示

  • 対象地域

宮城県
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)
名取市、多賀城市、塩竈市、 岩沼市、東松島市、石巻市、白石市、角田市、大崎市、栗原市、登米市、他 宮城県全域
山形県、岩手県、福島県、他

オヤマ経営 経営再構築プラン 仙台経理給与代行センター 相続サポート仙台 会社設立@仙台

財産を分けるには?

遺産分割

【遺言書がある場合】

指定分割
遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。

【遺言書がない場合】

遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が分割をするのか?」ということを話合いによって決めます。このことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議のポイント

  1. 相続人全員で行う必要があります!
    一部を除外して行った協議は無効になります。
  2. 法定相続分の割合にかかわらず、自由に行うことが可能です!
    協議の中で合意があれば有効です。
  3. 協議の内容は遺産分割協議書の書面に記載し、全員の署名・押印をします。
    不動産の相続登記などの名義変更や相続税申告書にも使います。
  4. 協議そのものが行えなかった場合、家庭裁判所に対して、分割の調停・審判を
    請求できます!

遺産分割の3つの方法!!

【一般的には「現物分割」】

不動産・金融資産・預貯金・株式・家財道具・美術品等を各々に分割し調整する「現物分割」を行い、およその金額で分割されるケースが大半です。

【換価分割】

現物分割が不可能な場合は遺産の全部・一部を売却しお金に換えて、それぞれ調整する「換価分割」という方法を用います。

【代償分割】

農用地や事業用財産など一人がすべてその遺産を承継しなければ、その存続が危ぶまれる場合に関しては一人がすべてを相続し、代わりに他の相続人にはそれなりの金銭を支払う「代償分割」という方法を用います。

お問い合わせへ

お問い合わせへ




 トップページ  基礎知識  相続対策  相続発生  事務所案内  料金表  お問い合わせ  プライバシーポリシー  サイトマップ  リンク集

Copyright © オヤマ税理士法人 All Rights Reserved.