みなし相続財産
仙台市の相続サポート 小山
相続財産には本来の相続財産でなくても相続財産になるものもあります。
本来の相続財産の場合には、生前に被相続人の財産であったものを相続や遺贈というかたちで相続人や受遺者が承継的に取得します。
これに対して、被相続人を被保険者としていた保険金などはたとえ保険料を被相続人が負担していたとしても、受取人は当該保険金を保険会社などから取得するのであって被相続人から相続するわけではありませんので厳密な意味では相続財産ではありません。
しかし、その経済効果が本来の相続財産の取得と類似する点から相続税法では被相続人の死亡を契機とする
一定の財産の取得については、これを相続または遺贈による取得とみなして、相続税課税の対象とするとしています。
こうした財産を、一般にみなし相続財産と呼んでいます。
■みなし相続財産の種類
相続税法上、財産を取得したとみなされるケースについては次の3つがあります。
①相続または遺贈により取得したとみなされるもの・・・
一定の生命保険や損害保険の保険金のほか、死亡退職金等、生命保険契約に関する権利、一定の定期金に関する権利など
※この場合、相続によるとみなされるか遺贈によるとみなされるかは、取得者が相続人か否かにより異なり、相続人の場合は相続、それ以外の者の場合は遺贈による取得とそれぞれみなされます。
②遺贈により取得したとみなされるもの・・・
特別縁故者への分与財産
③贈与または遺贈により取得したとみなされるもの・・・
遺言によって設定された信託の受益権など
※このケースについては、生前行為によるか遺言によるかによって決まります。
(遺言による場合は遺贈とみなされる)
次回は主なみなし相続財産についてご紹介します。
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